1967-07-06 第55回国会 参議院 内閣委員会 第23号
これに対応いたしましては、昨年、都市開発資金制度ができまして工場等の疎開跡地を買い上げて、それを高層化していくという方針を打ち出すと同時に、今国会において都市再開発法案を提出いたしまして御審議をわずらわしておるような状態であります。
これに対応いたしましては、昨年、都市開発資金制度ができまして工場等の疎開跡地を買い上げて、それを高層化していくという方針を打ち出すと同時に、今国会において都市再開発法案を提出いたしまして御審議をわずらわしておるような状態であります。
疎開跡地について丁疎開建物が除却された当時におけるその敷地の賃借権者は、罹災都市借地借家臨時処理法第九条の規定により準用されて、同法第二条ないし第八条の規定による保護を受け得たのであるが、接収開始が昭和二十一年九月十五日以前であった土地についてはその保護は実際上享受できなかった、立法に当っては右の保護を受け得なかった者をも救済し得るよう取り計らわれたい、というようなことで、疎開跡地についてはやはり東京都
ところが、終戦になりまして、昭和二十一年でございますか、罹災都市借地借家臨時処理法が制定されまして、そういう強制疎開跡地にもと借地権を持っておった人に対しましては、一定期間、すなわち昭和二十三年九月十四日までの間、この強制疎開跡地の旧借地人に賃借の申し出権というものを、罹災都市借地借家臨時処理法第九条が与えたのでございます。
さらに、強制疎開の補償は実質的には受けないにひとしく、疎開跡地が接収解除されても、第一次的には旧借地人に返すべきであるということでございます。
まず最初に結論から申し上げますると、本法案全体につきましては、私反対の立場でございまするが、ことにそのうちの第十二条に、強制疎開跡地につきましてのこの条文は削除をしていただきたいというふうに考えておる次第であります。
○説明員(平賀健太君) この十二条で問題になつておりまするのは、罹災都市借地借家臨時処理法の九条でございますか、疎開跡地の借地権者、これは九条に規定してありますのは、皆な防空法に基きまして補償を受けまして借地権が消滅したものばかりでございます。補償を受けない人の借地権はここでは全然問題にされていないのでございます。
第十二条を御覧下さいますと、結局これは疎開跡地の旧借地権者に賃借の申出権を与えるという規定になつておるのでございます。これは罹災都市借地借家臨時処理法では九条に当るわけでございますが、実はこの疎開跡地は当時疎開をいたしました際に、地方公共団体におきまして、その疎開跡地を実は買上げるか或いは借上げたのであります。
そうしてその疎開跡地は国及び公共団体の所有権に移つております。ところがそれは戦後において、そこが新しく道路としてあるいは公共用の施設として利用されずに、疎開跡地としてそのまま放任されて現にまだあるのです。そして強制疎開させられた所有者も現におるのです。
それから街路事業の補助でございますが、これは大体昨年と同様の予算が組まれておりまして、約九千万円ばかりが増額になつておりまするが、その内訳といたしましては橋梁、立体交叉、隧道、鋪装、疎開跡地、一般街路というものがその内容等になつております。
その内訳は、前年度から継続して工事を施行いたします個所をそれぞれ内訳で申しますと、橋梁分十六カ所、立体交叉十五カ所、隧道ニカ所、舗装二十三カ所、疎開跡地九カ所、一般街路三百八十七カ所という内訳に相成つておりまして、それぞれ前年度からの継続分の工事に充当いたしております。 次は都市水利その他の施設の整備事業費補助でございますが、これが更に細かい内訳になつております。
次は街路事業費の補助でございますが、都市内の街路に関連いたしました助成費といたしまして、内容は道路局でやはり御説明がありましたと同様の意味合いにおきまして取上げました事業は、橋梁とそれから立体交叉、それから隧道、さらに鋪装費、都市内街路の舗装、それから戦時中の疎開跡地の整備に必要な事業費、この五本建になつております。
ところが最近のそれから後の戰災復興事業を始めまして、いろいろ街路の設定をして行く場合に、疎開跡地のような所は成るべくそのまま残そう、例えば京都のように、燒けなかつた所は、疎開跡地は堀河通りの五十メートルというような所をそのまま今日道路として防火帶として役立たさせるように整備を急いでおります。
当時新橋の疎開跡地に、都の許可を得まして、新橋新生マーケットというのを建設いたしました。延べ約二千六百坪であります。その後それが二回の火災にあいまして、三分の二を焼失して、三分の一は現在同マーケツトを経営しております方に譲り渡しまして、自分は保険金約八百万円を受領して、一部は負債に充当し、大部分は日本橋堀留にあります焼けビルを借りまして、それを修理してインドネシア会館を設立いたしました。
○説明員(八嶋三郎君) 疎開跡地の問題につきまして、実は今田中先生から御指摘ございましたように、実は京都、小倉というのが実は仕事の非常に握れておる一つでございます。他の所はまあ多少ありますけれども、大部分は片付けて参つたのでございます。
その点が一点と、それからもう一点はここの報告書にも書いてございますように、相当疎開跡地であつて、整地に非常な経費が要る。又相当何と申しますか濕地でありまして整地費用が要る。そういう点において従来、つまり売渡しのときには相当そういうように状態が悪かつたのでありますが、その後これが非常に何といいますかよくなりまして、こういう紡績会社などもできて、そこの土地がよくなつた。
第一の点につきましては、疎開跡地の借地借家関係につき、御承知の通り罹災都市借地借家臨時処理法がある程度その紛争解決の道を用意いたしておるのでありますが、なお個々の問題解決につきましては、問題も多岐にわたり、また重大な権利義務に関することでもございますので、現在すでに行われております裁判制度及び調停制度を当事者に利用していただくのが最良の道と存ぜられます。
中には疎開跡地を整理して参るというようなものもありますし、どうしても交通その他の状況から考えまして、復旧をはかつて行かなければならないもの、その他の補修的なものというのが、大体この線に載つているのでありますが、これもマッカーサーの五箇年計画というものがございまするので、その線に沿いますると、ほんの微々たる金でありますので、とうてい当初の予定通りには参らないような情勢でございます。
私の知つておりまする限りでは終戰直後二十年の九月五日に疎開跡地の処理についての道庁土木部長からの通牒があり、ついで十月五日に同様土木部長からの通牒を受けている。二月二十一日に又疎開跡地の処理についての通牒を受けております。
その他にも疎開跡地を都市計画の路線なり広場にするという計画を持つておりまするので、その関係者も又運動を始めまして次々と収拾し得ないような状態になりはしないかということを懸念して、さようなことを言つたのではないかと今ちよつと想像するだけでありまして、そういうことを当時述べておつたかどうか今はつきり記憶いたしておりません。
たまたま疎開跡地として建物がなくなつておる、幅員というものを対象にしましたけれども、これは審議会の十分な審議の結果四十五メーターが妥当だということになつたのであります。
なお東京都の戰災都市、疎開跡地の賃貸費補助金のごときも、必要額以上に補助費を與え、また農林関係の方面を見てみますと、なるほど農業問題は今日日本にとつて非常に重要であります。